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利子に利息そして時効 大阪・神戸 

利子に利息そして時効

あなたが大阪に旅行に行っててもいいのです。

過払いが発生している事が判明した場合、早急に請求をするようにして下さい。

なぜかと言うと、過払い金に利息が発生しているから、サラ金業者が倒産でもしてら、あなたが取りっぱぐれてしまいます。

聞き覚えが無いと思いますが、過払い金には年5%の利息が付加されます。

これがいい加減な金額にはならないのです。

例えば、大阪で組んだローンに過払い金の元本が100万円あるなら、1年あたり5万円の利息がつきます。

そして過払い金100万円が発生していることに気付かないまま5年経過したとすると、その間に25万円もの利息がついたことになります。

おかしいとは思いませんか。

天下のサラ金なのに、自分のところが損をするような事をするとは・・・

日本の法律を詳しく見て行く事でこの5%の権利があなたの物になるのです。

過払い金は、民法でいうところの「不当利得」に該当します。

少しだけ法律の話をしますが、出来るだけ簡単に噛み砕いて内容を説明します。

民法704条に「悪意の受益者は、その受けた利益(不当利得)に利息を付して返還しなければならない」と言う事が書かれています。

サラ金らしい言葉ですが、悪意の受益者とは、「法律上の理由がないことを知っていながら、利益を得た者」のことを指します。

サラ金業者はお金を貸すのが仕事ですから、利息制限法の制限利率(元本に応じて年15%~年20%)の超過部分が無効であり、利息を受け取る権利がないことを当然のごとくに知っています。

それにも関わらず、サラ金業者は受け取る権限のない利息を受け取り、これにより莫大な利益を得てきたのですから、まさに悪意の受益者であると言えます。

このような理由で、サラ金業者に請求する過払い金には「悪意の受益者」としての利息が付加されることになります。

しかし、無条件でサラ金業者が悪意の受益者であるかと言うと、そうでもありません。

そのサラ金業者がみなし弁済の適用要件を満たしていたかどうか等を検討した結果でなければ悪意の受益者のレッテルを張る訳にいかないのです。

貸金業者が悪意の受益者で無いと判断されてしまえば、過払い金に利息を付ける必要がないと言う事になります。

過払いの請求が出来る期間は、最終取引から10年間です。

それ以降は時効により消滅します。

詳しい相談等はやはり弁護士や司法書士といった専門家のアドバイスを仰いだ方が良いと思います。

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